パパ育休中の住民税支払いについて解説
パパ育休を無事にスタートし、2ヶ月やっと育休手当が振り込まれ、少しホッとしているのもつかの間
職場からの郵送物の中に何やら振込用紙が、、、、?
なんだろうと開けてみると、住民税の払込用紙が・・・
育休を取得するまでは、毎月の給料から自動的に引き落とされていた住民税。
育休中は、給与所得が0になるため、自分で払い込まなければなりません。
これが意外と盲点で、、、
住民税を年4回の分割で納付する場合、一般的に納付期限は以下のようになります。
第1期: 6月末
第2期: 8月末
第3期: 10月末
第4期: 翌年1月末
我が家にも分割の払込用紙が3枚届き、それぞれに支払期限の記載がありました。
もちろん、支払い期限なので、まとめて3期分払い込んでも問題ありません。
が、しかし、その額が・・・・
それぞれの期ごとに約10万円・・・・
普段は毎月に分割されている分、4期(3ヶ月おき)に分けると結構な額に・・・
昨年度も払っているものとはいえ、自動で支払い後の金額が給与として手元に振り込まれていたのに比べ、
実際に払込用紙で払うとなると、結構なダメージに感じます。
実際、育休中は社会保険料の免除などがあり、育休手当金がそんなに毎月の給与と大きな差がないようになってきている昨今ですが、この住民税は、前年度の所得によって決まるので、しっかり前年度同様の納税義務が生じます。(要注意!)
と単純に思ってしまうところですが、この前年度の所得(前年の1月〜12月の所得)っていうものが鍵で、
住民税の基本ルール
住民税は『前年の1月〜12月の所得』に基づいて計算され、翌年6月〜翌々年5月までに支払います。
育休を取る期間が1年間であっても取る期間が年度途中の場合、前年度の収入(給与収入)が数ヶ月あることになります。
(例)2025年6月〜2025年3月に育休を取得、2026年4月から復帰の場合
2025年の所得が6月までしかないため、2026年6月からの住民税は、減額または0になる可能性があります。

上記の(例)の場合、2025年6月以降に育休に入り、給与が支給されていない場合、2025年の年間所得が非課税限度額以下であれば、2026年6月からの住民税は『非課税(0円)』になります。
ただし、2025年6月までの給与所得が一定額以上ある場合は、住民税が発生する可能性があるということになります。
これから育休取得をお考えの方、まずは育休中に住民税の支払いがあることを覚えておいてください!そして育休中に、開始した期間を基に給与収入の額を計算して、育休明けの住民税額の検討をつけておくことをおすすめします!