・制度が変わってるみたいだけど結局どうなってるの?
活用例も交えてギモンを解決!
令和4年10月1日〜
育児休業・育児参加のための休暇がより柔軟に取得できるようになりました!
サバイバル監視員
ポイントは大きく分けて2点!
①〜育児休業制度の改正〜
⭐︎取得回数:原則2回(改正前は原則1回)まで取得可能になりました。
・子の3歳の誕生日前日まで、育児休業を原則2回まで取得可能
・上記育児休業とは別に、産後パパ育休(子の出生日から57日間以内にする育児休業)を2回まで取得可能
※令和4年10月1日以降に取得可能な育児休業の回数は、既に取得した(または取得中)育児休業の回数で判断されます。↓

期末・勤勉手当(ボーナス)の取扱いについて
産後パパ育休とそれ以外の期間にする育児休業のそれぞれについて、期間が1ヵ月以下であるものは減額の対象になりません。

サバイバル監視員
育休・産後パパ育休がそれぞれ2回に分けられる、それぞれが1か月を越えなければボーナスへのへの影響もなし!これは朗報ですね!
②〜育児参加のための休暇の改正〜 (対象:男性職員)
⭐︎対象期間が出産の日以降1年を経過する日までに拡大
・妻の出産予定日の6週間前から出産の日以降1年を経過する日までの期間において、5日の範囲で使用可能

サバイバル監視員
出産・育児に係る休暇、育児休業制度の活用例は
こちら
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サバイバル監視員
育児休暇・産後パパ育休と配偶者出産休暇、育児参加のための休暇を組み合わせるとさまざまなパターンができそうですね!
各家庭の状況で最善な方法を考えるのも子育てへの第一歩ですね!
各家庭の状況で最善な方法を考えるのも子育てへの第一歩ですね!