育休制度

育児休業・育児参加のための休暇について      (教職員Ver.)

・制度が変わってるみたいだけど結局どうなってるの?

活用例も交えてギモンを解決!

令和4年10月1日〜

育児休業・育児参加のための休暇より柔軟に取得できるようになりました!

サバイバル監視員
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ポイントは大きく分けて2点!

①〜育児休業制度の改正〜

⭐︎取得回数:原則2回(改正前は原則1回)まで取得可能になりました。

・子の3歳の誕生日前日まで、育児休業を原則2回まで取得可能

・上記育児休業とは別に、産後パパ育休(子の出生日から57日間以内にする育児休業)を2回まで取得可能

※令和4年10月1日以降に取得可能な育児休業の回数は、既に取得した(または取得中)育児休業の回数で判断されます。

 期末・勤勉手当(ボーナス)の取扱いについて

産後パパ育休それ以外の期間にする育児休業のそれぞれについて、期間が1ヵ月以下であるものは減額の対象になりません。

サバイバル監視員
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育休・産後パパ育休がそれぞれ2回に分けられる、それぞれが1か月を越えなければボーナスへのへの影響もなし!これは朗報ですね!

②〜育児参加のための休暇の改正〜 (対象:男性職員)

⭐︎対象期間が出産の日以降1年を経過する日までに拡大

・妻の出産予定日の6週間前から出産の日以降1年を経過する日までの期間において、5日の範囲で使用可能

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出産・育児に係る休暇、育児休業制度の活用例は
こちら
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育児休暇・産後パパ育休配偶者出産休暇、育児参加のための休暇を組み合わせるとさまざまなパターンができそうですね!
各家庭の状況で最善な方法を考えるのも子育てへの第一歩ですね!