育休制度

育児休業手当金について詳しく解説

夫が育休中にいくら手当が出るの?

         そんな疑問にお答えします!

夫の育休期間中に給与は出ませんが、経済的支援が受けられる
育児休業手当金」というものがあります。

育児休業手当金とは、育児休業の承認を受けて学校等を休むときに、
子が1歳に達するまでの育児休業期間中の所得を保障するための給付です。 

手当はいくらもらえるかというと、

180日まで        標準報酬日額の 67%
181日以降        標準報酬日額の 50%

となっています。
標準報酬日額とは?という疑問が湧いてきますよね。
下で詳しく説明します。

〜標準報酬日額の計算方法〜

まず、給与明細に書かれている

標準報酬月額(夫の場合は毎月の給与明細に標準報酬と書かれていました。)の額を確認する。

標準報酬月額の額を÷22(日)を計算し、
出てきた数字が標準報酬日額となります。

で計算した標準報酬日額×0.67 (67%の場合) →A (180日まで)
                ×0.50 (50%の場合) →B  (181日〜)

このA(67%期間),B(50%期間)が育休中の手当1日分になります。

ただし、注意点として標準報酬日額には上限額があります。
A(67%期間)の上限 14,334円
B(50%期間)の上限 10,697円 となっていますので、(R6.8月以降〜)
計算結果がそれ以上の方は、上記の上限額になります。

あとは、

育休開始から180日までは、
A×(給付対象日数)=月の給付金を求めることができます。

育休開始から181日〜は、
B×(給付対象日数)=月の給付金を求めることができます。

給付対象日数は、各月の日数から週休土曜日日曜日を除いたものです。

(例) Aの金額が13500円、6月の平日が21日の場合
13500 × 21=283,500 円  が6月の支給額 ということになります。

育休取得を検討されている方、ぜひ参考に計算してみてくださいね!