育休制度

育児時短勤務手当金について (教職員Ver.)

4月から育児時短勤務手当金の改正

改正のポイントをまるっと紹介いたします

令和7年4月から改正された育児時短勤務手当金とは何か?

【概要】

令和7年4月1日から、組合員の方が2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務をした場合、新しい給付として報酬の最大10%に相当する額が「育児時短勤務手当金」として支給されます。

【支給額】

一支給対象月について、支給対象月に支払われた報酬の額に、次の①又は②の区分に応じたそれぞれの率を乗じて得た額となります。
ただし、当該報酬の額と育児時短勤務手当金の合計額が支給限度額を超える場合は、支給限度額から当該報酬の額を減じて得た額が手当金の額となります。

① 支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した月の標準報酬の月額の90%未満の場合 10%

② 支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した月の標準報酬の月額の90%以上100%未満の場合 当該標準報酬の月額に対する当該報酬の額の割合が90%を超える大きさの程度に応じ、10%から一定の割合を減じた額

【イメージ】

公務員パパ
公務員パパ
難しく書いてあるけど、時短勤務で給与が減った分、給与の10%を手当として出しますよ!ってこと。だけど、手当をもらって元の給与を超えることはできないよ!ってことです。(そりゃそうですよね。)

●対象外となるパターン
・支給対象月における報酬月額が支給限度額459,000円以上であるとき
・支給対象月における育児時短勤務手当金の額として算定された額が2,295円を超えないとき

サバイバル監視員
サバイバル監視員
細かな部分は各地方支部で聞いてみると教えてくれますよ!
要点まとめ

①4月からの育児休業支援手当金の改正
→育休開始から28日間は手当増やすからパパは育休取りやすくなったよ〜
②育児時短勤務手当金
→時短勤務も手当少し出るから、今までよりも取りやすくなったよ〜

といった感じです。

公務員パパ
公務員パパ
育休や時短勤務を取りにくい理由の1つに、収入減があげられるので、今回の変更が少しでも子育て家庭のプラスに働けば嬉しいですね!