4月から育児休業支援手当金の改正
改正のポイントをまるっと紹介いたします
令和7年4月から改正された育児休業支援手当金とは何が変わった?
【概要】
育児休業等に係る子の出生後(女性は産後休業後)から56日以内に、夫と妻の両方が14日以上育児休業を取得する場合に、休業期間について、通常の育児休業手当金に加えて、【育児休業支援手当金】が支給される。
【支給額】
組合員及びその配偶者の方が対象期間内に育児休業等を取得した場合、
最大28日間、標準報酬の日額の13%が支給されます。
標準報酬の日額(標準報酬月額÷22)×13%
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※標準報酬月額や日額について詳しくはこちらにまとめてあります。
【イメージ】

サバイバル監視員
つまり、最初の28日間は今までの67%より13%多い、80%の手当金出しますよ〜ってことです!
【支給要件】
次の①及び②のいずれにも該当する必要があります。
① 対象期間内に育児休業等をした日数が通算して14日以上あるとき
② 当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について、子の出生日から56日以内に育児休業等の日数が通算して14日以上であること
ちなみに、下記のいずれかに該当する場合は、①の支給要件のみで判断されます。
・配偶者がいない場合
・子が配偶者の子に該当しない場合
・配偶者が無職、自営業やフリーランスなど雇用される労働者出ない場合
・配偶者が産後休業等をした場合
・その他配偶者が育児休業等を取得できない理由があると組合が認める場合
サバイバル監視員
我が家は、支給要件を満たしていたためこの制度を活用できました!
最初の28日間は、当初の支給額67%から80%にアップ!
これから育休をお考えの方は、ぜひ該当するか事前に確認してみてください!
最初の28日間は、当初の支給額67%から80%にアップ!
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公務員パパ
あわせて、育児時短勤務手当についてもパワーアップされました!育児時短勤務手当金については後日アップします!